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賃貸借を破る
その「一時的に第三者であるCの名義に変更」というのが真実、売買や贈与といった所有権移転の実態があったものなのか
、それとも通謀虚偽表示による実態のない虚偽の名義変更であったかどうか、 その土地の賃貸借が建物所有目的による土地の賃貸借であり、建物の登記があったかどうか、
建物所有目的ではなかったとしたら、その賃借権についての登記が土地に登記されていたかどうかです。 土地の所有権移転の実態があり、土地の賃貸借が建物所有目的ではなく、賃借権の登記も土地にしていない状態であれば、新しい土地の所有者には、賃借人としての地位を主張できません。これは「売買は賃貸借を破る。」という民法の原則になります。仮に土地の元所有者が
売買するときは、賃借人の承諾を得るというような特約が元の所有者と賃借人との間に存在したとしても、新しい買主には関係ありません。結局、賃借人としては、元の土地の所有者に対して、土地の賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求するしかありません。貴殿のケースでは、賃借人は、Aに対して、損害賠償請求できるだけです。
なお、貴殿のケースにおけるCが土地の賃貸の事実を知っていたとしても、売買したことが直ちに賃借人に対する不法行為に当たるとはいえせんが、色々と事情がおありなようなので、あるいは不法行為が成立し、それに基づく損害賠償請求は認められるかもしれません。
土地の所有権移転の実態があったとしても、土地に賃借権の登記があれば、その登記に基づき、新しい土地の所有者に賃借人の地位を主張でき、建物所有目的の土地の賃貸借の場合であれば、借地借家法(あるいは旧借地法)に基づき、土地上に賃借人名義の建物の登記があれば、やはり新しい土地の所有者に賃借人の地位を主張できます。
土地の所有権移転が通謀虚偽表示の場合、それは原則として無効ですから、今も土地の所有者は、元
の土地の所有者ということになります。しかしながら、貴殿のケースで、Cからの土地の転得者がAC間の通謀虚偽表示について善意、つまり通謀虚偽表示を知らなかった場合には、Aはその転得者に対してCの登記名義の無効を主張できず、転得者は土地の所有権を取得できることになるので、前記のとおりとなります。
、それとも通謀虚偽表示による実態のない虚偽の名義変更であったかどうか、 その土地の賃貸借が建物所有目的による土地の賃貸借であり、建物の登記があったかどうか、
建物所有目的ではなかったとしたら、その賃借権についての登記が土地に登記されていたかどうかです。 土地の所有権移転の実態があり、土地の賃貸借が建物所有目的ではなく、賃借権の登記も土地にしていない状態であれば、新しい土地の所有者には、賃借人としての地位を主張できません。これは「売買は賃貸借を破る。」という民法の原則になります。仮に土地の元所有者が
売買するときは、賃借人の承諾を得るというような特約が元の所有者と賃借人との間に存在したとしても、新しい買主には関係ありません。結局、賃借人としては、元の土地の所有者に対して、土地の賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求するしかありません。貴殿のケースでは、賃借人は、Aに対して、損害賠償請求できるだけです。
なお、貴殿のケースにおけるCが土地の賃貸の事実を知っていたとしても、売買したことが直ちに賃借人に対する不法行為に当たるとはいえせんが、色々と事情がおありなようなので、あるいは不法行為が成立し、それに基づく損害賠償請求は認められるかもしれません。
土地の所有権移転の実態があったとしても、土地に賃借権の登記があれば、その登記に基づき、新しい土地の所有者に賃借人の地位を主張でき、建物所有目的の土地の賃貸借の場合であれば、借地借家法(あるいは旧借地法)に基づき、土地上に賃借人名義の建物の登記があれば、やはり新しい土地の所有者に賃借人の地位を主張できます。
土地の所有権移転が通謀虚偽表示の場合、それは原則として無効ですから、今も土地の所有者は、元
の土地の所有者ということになります。しかしながら、貴殿のケースで、Cからの土地の転得者がAC間の通謀虚偽表示について善意、つまり通謀虚偽表示を知らなかった場合には、Aはその転得者に対してCの登記名義の無効を主張できず、転得者は土地の所有権を取得できることになるので、前記のとおりとなります。