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建物の所有目的
賃貸契約を締結している土地を
ある日突然売却されてしまいました。 Aという人物と土地の賃貸契約を締結しています。 (期限は平成31年までで、この平成31年までの 賃貸料は前払いで全額支払済みです。)
ですが、ある日突然この土地は売却され、
第三者の所有になってしまいました。 借りている人間に一言断ってから売却して欲しかったと 思いますが、法的には借主に許可を取る必要は無いとの
回答を以前に頂きました。 しかし、これで問題が発生しました。 新たに所有者となった第三者は「自分が購入して所有者となった 土地なのだから、好きに使わせてもらう」という主張で土地を使用しています。
ですが借主は平成31年までの料金を支払済みです。 借主も土地を使用する権利はあると思います。 このようなトラブルが発生した場合はどのような対処方法があるでしょうか? 借主はもちろんAに文句を言いますが、
Aも喜んでこの土地を売却した訳では無いようです。 ※ちなみにAを騙して勝手に売却したXという人物は
賃貸契約が締結されている事実を知っていました。 賃貸契約が締結されている事を知っていて別の第三者へ売却したのです。 まずご質問を見る限り、その土地の賃貸借契約は、建物の所有目的によるものではなかったように思えます。もし、建物の所有目的による土地の賃貸借であり、土地上に賃借人である貴殿名義の建物の登記があれば、借地借家法(あるいは旧法の借地法)に基づき、土地の所有者が変わっても、貴殿は、新しい土地の所有者に対しても土地の賃借人としての地位を主張できるので、土地の所有者の変更は問題になりません。
問題となるのは、そのような土地の賃貸借でなかった場合です。
その場合、民法には「売買は賃貸借を破る」という原則があり、賃借人は、新しい所有者には賃借人の地位を主張できないことになります。 これを防ぐには、土地の賃貸借について賃借権の登記をするしかないのですが、それには元の土地の所有者の承諾がないとできないので、おそらく貴殿も賃借権の登記はなかったものと思われます。
ある日突然売却されてしまいました。 Aという人物と土地の賃貸契約を締結しています。 (期限は平成31年までで、この平成31年までの 賃貸料は前払いで全額支払済みです。)
ですが、ある日突然この土地は売却され、
第三者の所有になってしまいました。 借りている人間に一言断ってから売却して欲しかったと 思いますが、法的には借主に許可を取る必要は無いとの
回答を以前に頂きました。 しかし、これで問題が発生しました。 新たに所有者となった第三者は「自分が購入して所有者となった 土地なのだから、好きに使わせてもらう」という主張で土地を使用しています。
ですが借主は平成31年までの料金を支払済みです。 借主も土地を使用する権利はあると思います。 このようなトラブルが発生した場合はどのような対処方法があるでしょうか? 借主はもちろんAに文句を言いますが、
Aも喜んでこの土地を売却した訳では無いようです。 ※ちなみにAを騙して勝手に売却したXという人物は
賃貸契約が締結されている事実を知っていました。 賃貸契約が締結されている事を知っていて別の第三者へ売却したのです。 まずご質問を見る限り、その土地の賃貸借契約は、建物の所有目的によるものではなかったように思えます。もし、建物の所有目的による土地の賃貸借であり、土地上に賃借人である貴殿名義の建物の登記があれば、借地借家法(あるいは旧法の借地法)に基づき、土地の所有者が変わっても、貴殿は、新しい土地の所有者に対しても土地の賃借人としての地位を主張できるので、土地の所有者の変更は問題になりません。
問題となるのは、そのような土地の賃貸借でなかった場合です。
その場合、民法には「売買は賃貸借を破る」という原則があり、賃借人は、新しい所有者には賃借人の地位を主張できないことになります。 これを防ぐには、土地の賃貸借について賃借権の登記をするしかないのですが、それには元の土地の所有者の承諾がないとできないので、おそらく貴殿も賃借権の登記はなかったものと思われます。